パーチェス法の適用にあたり最初にする事とは?

2010-11-15

パーチェス法の適用にあたり最初になすべきことは、取得企業を特定することです。IFRS3号において取得企業とは、「他の結合される企業ないし事業に対する支配を獲得する企業」とされ、この支配の定義はIAS27号「連結財務諸表及び個別財務諸表」にいう支配の概念と同じであり、「他の企業ないし事業の財務及び経営の方針を統治すること」と定義されています。したがって、議決権の過半数を取得した場合は支配が存在するものとされ、過半数の取得がない場合でも、次の場合は支配が存在するものと推定されます。他の投資家との契約により過半数の議決権を有している場合・法令や契約により財務及び経営の方針を統治する力がある場合・取締役会や他の同等の統治機関の構成員の過半数を任命、解任する力がある場合