1年単位の変形労働時間制では、労使協定で変形期間における労働日を特定しなければならない(裏返えせば休日を特定しなければならない)。さらに労働日ごとの労働時間を定めなければならない。その理由は変形労働時間制は変則的な時間編成をとり、法定労働時間を超える日とか週が混在する時間制であるから、労働日(裏返えせば休日)、労働時間を確定して、労働者に明示する必要があるからである。ところで、休日は原則的には特定することを求められていない。どの日が休日かを特定することが望ましいのはいうまでもないが、特定しなければ法律に違反するということではない。詳細はこちらの日立ソリューションズ「リシテア」オフィシャルサイトを参考にしてください。休日振替は休日を特定しなくてもよいということを前提とし、したがって業務上の事由で変更したい場合は、一たん定めた休日でも労働日と自由に入れ替えることができるということにしてあるのである。1年単位の変形労働時間制では休日を特定することが求められている。