不良債権問題の早期解決のための「行政指針」の要旨は次の通り。前文で「金融機関はかつてなく厳しい経営環境にある。資産内容の実態に即した適切な対応が必要で、早期に処理方針を確定させ、計画的、段階的に処理を進めていくことが、重要な課題だ。毎期の業務純益を主たる財源として、含み益などの内部蓄積も、長い目で考慮しながら、所要の償却等を積極的に進めていくことによって解決できる」としている。そして、問題債権を「通常に比べ留意を要する債権」「金利減免債権」「破綻先債権・延滞債権」に区分し、横並びにとらわれずに各金融機関の判断で、処理を進めるよう求めている。
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[不良債権の償却・引当制度の活用]不良債権の実態に即した必要な償却を行うとの趣旨を徹底し、貸し倒れには至っていないものの回収には危険のある債権についても、自らの判断により必要な引当が行われるようにする。【共同債権買い取り機構の活用と担保不動産の処分促進】取機構への債権の積極的な持ち込みを推進すること。競売手続きの円滑な活用を図るための環境整備も検討する。[金利減免債権の流動化]ノンバンク等について関係金融機関は、金融システムの安定性確保の重要性を認識した上で、自主的に適切な対応を行っていく。そのため金融機関が抱えるノンバンク等向け金利減免債権を流動化することを検討する。【資金の円滑な供給】中小企業等の資金需要に対応する融資態勢の強化。信用補完制度の拡充による融資の円滑化。優先株(配当優先で議決権のない株式)等の活用による自己資本の充実。土地関連融資に係るトリガー方式の適用停止。地方公共団体への資金供給の円滑化。貸付債権の流動化。【金融機関の経営体質強化】長期的な経営戦略として、合併等を選択する金融機関に対しては、その円滑な実現のため当局としても可能な限り支援、協力する。実態に即した決算処理を推進。自由化を生かした業務展開。といった内容だが、とくに注目されるのは、合併支援、競売の環境整備、そして金利減免債権の流動化の三点である。